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社内連絡

 

令和6年4月1日 新型コロナウイルス感染症の社内取り扱いについて

  厚生労働省より令和6年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症に関する公費支援が全面撤廃になること

  が発表されました。医療機関が通常の診療体制になりますので、社内の取り扱いを以下の通りといたします。

  1)新型コロナウイルス感染時の特別休暇付与の廃止

    感染された場合、陽性確定後特別休暇を最大3日付与していましたが、この制度を廃止いたします。

    治療等を要する場合は、インフルエンザと同じく有給休暇等を取得してください。有給休暇がない又は

    有給休暇を使用したくない場合は休職扱いとします。その際の休職期間の給与は労働基準法第26条によ

    る平均賃金の6割の支給とします。医療機関から指示された期間は出勤を控えるようにしてください。

  2)新型コロナワクチン接種代金会社負担の廃止

    新型コロナワクチン接種の費用は自己負担となります。

  3)検査費用について

    抗原検査、PCR検査などの費用は自己負担となります。検査キット等で個人的に検査を実施した場合も

    会社精算いたしません。